| 配当金の税金 投稿者:イトウ - 2010/01/30(Sat) 10:30 No.3860 | |
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FirstradeでADR銘柄を保有しています。 その銘柄の配当金の入金と同日に「AGENCY PROCESSING FEE」というのが引かれていました。 これは税金でしょうか?
ぶっきらぼうな書き込みで申し訳ありません。 |
| Re: 配当金の税金 管理人 - 2010/01/30(Sat) 11:21 No.3861 | |
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税金ではないです。ADR agentへ払うお金です。
ADRを保有しているとかかることがあります。 だいたい1株につき1〜3セントぐらいの感じです。 具体的な金額はProspectusに書かれているはずです。
これはSECでも認められているFeeなので、Firstradeだからかかるわけではなくて、 どこのブローカーでも同じです。 自分の場合もこれを知らずに最初にFeeがかかったときはFirstradeに問い合せたことを覚えています。
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| Re: 配当金の税金 イトウ - 2010/01/30(Sat) 13:21 No.3862 | |
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お返事ありがとうございます。
StatementsやAccount Historyで確認した範囲では、この配当への課税(源泉徴収)が確認できません。 日本の証券会社で米国株(ADRも含む)を保有していた時には源泉徴収されていたのですが。
配当金から源泉徴収されないこともあるのでしょうか? |
| Re: 配当金の税金 管理人 - 2010/01/30(Sat) 14:16 No.3863 | |
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ADRの配当には源泉徴収がないことがあります。 全てのADR配当に源泉徴収がないかどうかは知りません。 多分、細かな規則をじっくり勉強すれば、何がどうなっているのか分かると思いますが、 とてもじゃないですが面倒でやりきれません。
通常は20Fに源泉徴収があるかどうか書かれています。 例えば、過去に私が持っていたADRは源泉徴収されませんでしたが、その20Fにはこのように書かれています。
Dividends on Common Stock
Non-United States Holders generally will not be subject to United States federal income tax or withholding tax on dividends received from us with respect to our common stock, unless that income is effectively connected with the Non-United States Holder's conduct of a trade or business in the United States. If the Non-United States Holder is entitled to the benefits of a United States income tax treaty with respect to those dividends, that income generally is taxable only if it is attributable to a permanent establishment maintained by the Non-United States Holder in the United States.
そういうわけで、持っているADRでもチェックしてみてください。 |
| Re: 配当金の税金 イトウ - 2010/01/30(Sat) 19:08 No.3864 | |
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お返事ありがとうございます。
早速20Fを見ているのですが・・・・頑張ります。
教えていただきありがとうございました。 |
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